高校授業料無償化 所得制限 2019年
高校授業料無償化の所得制限についてまとめました。
2014年4月から所得制限がはじまったのですが、2019年の所得制限はどうなるのでしょうか。
高校授業料無償化 所得要件
国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件(注1)を満たす世帯(モデル世帯(注2)で年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給します。
(注1)平成30年6月支給分まで:市町村民税所得割額が30万4,200円未満
平成30年7月支給分以降:市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が50万7,000円未満
(注2)両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯
2014年4月に入学する学生から、市町村民税所得割額が30万4,200円以上の家庭の生徒については無償化の対象外となります。
所得が高いほうどちらかの児童手当の所得制限と違って、もし共働きなら世帯年収なので合算されます。
ですから児童手当のときと違って高校授業料無償化の所得制限の対象となる人は増えていますので要注意です。
2019年の高校入学の所得制限はこのままで今のところ進んでいくようです。変更がありましたらまた紹介しますね。
また学校で詳しく聞いてみてくださいね。
引用&抜粋:http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/
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